まず、ここから
ぶらんどかいとりのめやす
ブランド品を売ったとき、税の申告が要るのはどんな場合かを、国税庁の「生活用動産」の扱いを軸に整理します。偽物(知的財産侵害物品)の輸入を税関がどう扱うかも、税関の公開資料から整理します。相場や鑑定の話はしません。
記事
- 海外の通販で買ったブランド品が偽物だったら?——税関は、偽物と知らなくても輸入はできず、個人で使う目的でも海外の事業者から送られた模倣品は取締りの対象だと答えていました海外の通販サイトで買ったブランドのバッグや財布が、偽物(知的財産侵害物品)だったらどうなるのか。財務省・税関の知的財産ホームページのQ&A、取締りの概要、認定手続開始通知書の案内を原文から読み、偽物と知らなかった場合・少量の場合・個人使用の場合の扱いを整理します。
- ブランドのバッグや時計を売ったら税金はかかる?——国税庁は「生活に通常必要な動産」の売却を非課税とし、貴金属や宝石などは1個30万円を超えると外すと書いていました使わなくなったブランドのバッグや時計を売ったとき、所得税はかかるのか。国税庁のタックスアンサー No.3105・No.1460 と、所得税法第9条・所得税法施行令第25条の条文を原文から読み、非課税になる「生活用動産」の範囲と、1個または1組30万円の線を整理します。